↓以下参考まで。 |
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日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務
第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 |
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国旗及び国歌に関する法律
平成11年8月13日施行
第一条 国旗は、日章旗とする。
第二条 国歌は、君が代とする。 |
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学習指導要領 平成元年
第4章 特別活動
第3節の3
入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、
国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。 |
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東京都教育委員会から
都立高等学校長、及び、都立盲・ろう・養護学校長に送られた「通達」
平成15年10月23日
入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について
記
- 学習指導要領に基づき、入学式、卒業式等を適正に実施すること。
- 入学式、卒業式等の実施に当たっては、別紙「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱に関する実施指針」のとおり行うものとすること。
- 国旗掲揚及び国歌斉唱の実施に当たり、教職員が本通達に基づく校長の職務命令に従わない場合は、服務上の責任を問われることを、教職員に周知すること。
<別紙>
入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱に関する実施指針
- 国旗の掲揚について
入学式、卒業式等における国旗の取扱いは、次のとおりとする。
- 国旗は、式典会場の舞台壇上正面に掲揚する。
- 国旗とともに都旗を併せて掲揚する。この場合、国旗にあっては舞台壇上正面に向かって左、都旗にあっては右に掲揚する。
- 屋外における国旗の掲揚については、掲揚塔、校門、玄関等、国旗の掲揚状況が児童・生徒、保護者その他来校者が十分認知できる場所に掲揚する。
- 国旗を掲揚する時間は、式典当日の児童・生徒の始業時刻から終業時刻とする。
- 国歌の斉唱について
入学式、卒業式等における国歌の取扱いは、次のとおりとする。
- 式次第には、「国歌斉唱」と記載する。
- 国歌斉唱に当たっては、式典の司会者が、「国歌斉唱」と発声し、起立を促す。
- 式典会場において、教職員は、会場の指定された席で国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する。
- 国歌斉唱は、ピアノ伴奏等により行う。
- 会場設営等について
入学式、卒業式等における会場設営等は、次のとおりとする。
- 卒業式を体育館で実施する場合には、舞台壇上に演台を置き、卒業証書を授与する。
- 卒業式をその他の会場で行う場合には、会場の正面に演台を置き、卒業証書を授与する。
- 入学式、卒業式等における式典会場は、児童・生徒が正面を向いて着席するように設営する。
- 入学式、卒業式等における教職員の服装は、厳粛かつ清新な雰囲気の中で行われる式典にふさわしいものとする。
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