風塵だより

 沖縄県辺野古の米軍新基地建設をめぐる訴訟に、9月16日、福岡高裁那覇支部(多見谷寿郎裁判長)が判決を下した。
 簡単に言えば「仲井真前知事の名護市辺野古海域の埋め立て承認を取り消した翁長現知事の処分は違法である」ということ。つまり、翁長知事側(沖縄県)の主張を、問答無用と斬り捨てた判決だった。

 この「判決文」を入手した。
 判決本文だけでA4で189頁に及ぶ。例によって、素人には分かりにくい、句読点が少なくどこが切れ目なのかよく分からない文章である。しかし、判決文には「判決要旨」(同13頁)と「判決骨子」(同2頁)がついている。まあ、こちらにはぼくのような素人でも、なんとか理解できそう。
 で、読んでみた。一読、腸(はらわた)が煮えくり返った。思わず「ふざけんな!」と吐き捨てた。
 例えば、その判決要旨には、次のような恐るべき文言がある。翁長知事とともに、沖縄県民が唖然としたのも無理はない。

第2 当裁判所の判断の5の(2)
 (略)本件新施設の建設に反対する民意には沿わないとしても、普天間飛行場その他の基地負担の軽減を求める民意に反するとは言えない。(略)

 いったい何なんだ、これは!
 「辺野古新基地建設反対の民意」と「基地負担軽減の民意」を、あたかも別々の概念であるように取り上げる汚いトリック、詐術だ。沖縄県民が、選挙等で繰り返し表明してきた「民意」を否定し、新たにわけの分からない「民意」をでっち上げた。
 そんなことを、いつ沖縄県民が主張したか。沖縄県民は「基地負担軽減」の一環として「辺野古反対」を訴えているのだ。「もうこれ以上、沖縄に新しい米軍基地は造るな。どうしても必要ならば、せめて県外へ」と言っているだけではないか。このふたつは、決して「対立概念」ではない。「辺野古新基地反対」は「基地負担軽減」に含まれるもの。すなわち、ふたつは一体の概念なのだ。多見谷裁判長は、多分、承知の上だろう。こんなひどいヘリクツを駆使してまで、安倍政権に奉仕しようとする。司法というものへの信頼を、自ら否定する判決である。

 その感想は、ぼくだけではなかったようだ。むろん、沖縄県民の怒りは、ぼくら本土の人間の理解を越えた凄まじさだったろうけれど、それでも、ぼくと同じように怒った本土の人たちだっていたのだ。
 例えば、TBS「報道特集」(17日)のオープニングで、キャスターの金平茂紀さんはこう言った。
 「『これはもはや、裁判の判決というよりも一方的な恫喝というしかない』。これは、昨日出たいわゆる辺野古裁判の判決に対する地元新聞の社説です。司法の独立、三権分立が失われれば、今日の特集でお伝えする北朝鮮のような国になりかねません」
 また、テレビ朝日「報道ステーション」では、憲法学者の木村草太さんが判決文について「不愉快な言い方です」と吐き捨てるように言った。
 それほど、この判決は異常なのである。

 ぼくは「デモクラTV」という市民ネットTV局で「新沖縄通信」という1時間番組を、沖縄タイムスの東京支局編集部長・宮城栄作さんと弁護士の升味佐江子さんの3人で担当している(毎月最終月曜日の午後8時からオンエア。その後はこのネットTV局のアーカイブでいつでも視聴可能:dmcr.tvで検索してください)。
 番組では、この裁判について、最初からかなり丁寧にウォッチしてきた。だから、この判決の異常さがよく分かるのだ。
 
 実は、判決を書いた多見谷裁判長は、この裁判に先立ついわゆる「代執行訴訟」で、県と国に対して和解勧告をした時の裁判長でもあった。
 その内容は、おおよそ次の3項目だった。

  • 国交相は代執行訴訟を取り下げ、沖縄防衛局長は埋め立て工事をただちに中止する。同時に、沖縄県知事は関連訴訟を取り下げる。
  • 国と県は、円満解決に向け協議を行う。
  • 仮に訴訟となった場合、判決後は、国と沖縄県は判決内容に沿った手続きを実行することを確約する。

 今年の3月4日に、この和解勧告を国と沖縄県双方が受け入れ、この日、中谷防衛相(当時)は辺野古での工事の中止を表明した。安倍首相も同日「裁判所の勧告を受け入れて沖縄県と和解する。辺野古への移設が唯一の選択肢であるという国の考え方はいささかも変わらないが、このままでは膠着状態が続くだけだ。しっかりと国と沖縄県で協議していく」と表明。
 ここで、辺野古工事は一応の中止措置がとられたのだ。
 この勧告案について、沖縄県側は「県の主張が一定程度、受け入れられたものと思う。時間をかけて国と話し合っていきたい」と評価した。しかし、工事中止については、「参議院選前の、民意尊重のパフォーマンスに過ぎない。安倍政権は選挙後に折を見て、また強硬手段に出てくるだろう」との見方も強かった。
 残念ながら、その見方のほうが正解だったようだ。

 安倍政権は、7月10日に投開票が行われた参院選での勝利を背景に、翌11日早朝から、沖縄県東村高江での米軍ヘリパッド工事を突如、まるで騙し討ちのように強行開始。
 そして、同じ7月22日には、国が福岡高裁那覇支部に「翁長知事の『仲井真前知事の辺野古海域の埋め立て承認取り消し』は違法であること」の確認訴訟を、これも突然提起したのだ。
 3月4日の那覇地裁による和解勧告を、国も沖縄県も受け入れた。そこには「円満解決に向けて協議を行う」と書かれていたはずだった。ところが「協議」はほとんど開かれることもなく、国は沖縄県(翁長知事)を訴えるという挙に出たのだ。
 これでは、せっかく和解案を出した多見谷裁判長の顔が丸潰れで、怒っているだろう…と思いきや、その後の訴訟指揮は、なんだか首をかしげざるを得ないようなものだった。沖縄県側の証人申請を片っ端から却下。うーん、これは怪しいと、沖縄県側も警戒し始めた。
 そして、今回のなんとも言いようのない判決が、出た…。
 選挙が終わってしまえば、もう沖縄に遠慮する必要はないということ。まさに、参院選を有利に戦うために、沖縄を弄んだというしかない。

 この少し前に、県は「国地方係争処理委員会」に裁定を訴えていた。この委員会は、1999年の地方自治法改正で新たに設置されたもので、国と地方自治体の立場を対等と認め、その上で両者の主張に食い違いがある場合には、委員会が独立した立場で裁定を下す、というもの。
 係争処理委員会の裁定は、残念ながら「門前払い」だった。要するに、ここも「国と沖縄県はよく話し合うように…」と言うだけだった。
 その上で、今回の那覇支部の判決があったわけだ。

 こんな判決がまかり通るなら、国は地方の言い分を無視して何をやってもいいことになる。「地方自治」「地方分権」が聞いて呆れる。
 この判決に関しては、とても分かりやすい解説が、沖縄タイムス(9月18日付)に載っていた。武田真一郎成蹊大学法科大学院教授の意見である。
 余談だが、武田教授が、あの安倍晋三氏の母校の先生であることがなんとも皮肉だ(笑)。以下、抜粋引用する。

自治侵害 自覚欠く裁判所
審理対象に重大な誤り

 (略)地方の自己決定を最も重要な目的とする現行地方自治法の下でそのような結果となったのは、本判決には次のような重大な誤りがあるからである。
 本判決は、仲井真弘多前知事のした埋立承認は違法ではないから翁長知事のした埋立承認取消は違法であるとしている。しかし、埋立承認と承認取消は別個の処分であり、国交大臣のした是正の指示の対象は承認取消であるから、本件の審理の対象は承認取消の違法性である。
 本判決は前知事の埋立承認を審理の対象としたため、前知事の承認に裁量権の逸脱・濫用がない限りは適法であるとして、著しく国に有利な結果になっている。
 埋立承認取消が審理の対象であれば、翁長知事が検証委員会の報告書に基づいてした承認取消に裁量権の逸脱・濫用がない限りは適法であることになり、国の勝訴はかなり困難となる。この点は上告審で適切な判断がなされることになろう。
 もう一つの本判決の重大な誤りは、米軍普天間飛行場の危険性除去のためには辺野古新基地建設以外に方法はないと断定したことである。裁判所はいかなる証拠によってそのような認定に至ったというのだろう。沖縄県民は、そのような決め付けによって過剰な基地負担を強要されていることに痛みを感じているのである。(略)
 地方自治は基本的人権と同様に憲法が保証する価値であり、立憲主義をとる日本では多数決によってもこれらの価値を侵害することは許されない。それをチェックするのが司法の役割であるが、本判決を見る限り裁判所はその自覚を欠いているのではないだろうか。

 武田教授が指摘しているように、多見谷裁判長は、意図的かどうかは分からないが、取り上げるべき対象を明らかに間違えている。本来なら「翁長知事が行った仲井真前知事の埋立承認の取り消しの是非」が審理対象のはずなのに、その対象を「仲井真前知事の埋立承認の是非」にすり替えてしまった、というわけだ。このふたつは似て非なるもの。どうも、その混同は故意のようにしか思えない。裏で何があったのか?

 そして問題なのは、ふたつ目の指摘だ。
 ぼくも判決要旨を読んで翁長知事と同じように唖然としたのだが、いったいどんな根拠があって「辺野古以外にない」と断定したのか。それは、ほとんど多見谷裁判長個人の思い込みでしかない。辺野古新基地建設に関しては、実にさまざまな意見がある。そのうちの「辺野古以外にはない」との国の主張だけを取り上げて、他の意見を考慮しなかったのは、まさに「結論ありき」の判決だと思わざるを得ない。
 これほど、あからさまに国の主張にベッタリと跪いた判決は、司法そのものの死を意味する。三権分立はどこ行ったか。違憲立法審査権など期待するのもバカらしい。

 司法が死ねば、国の在り方が歪む。いまや、司法が率先して国の歪みにお墨付きを与え始めている。原発訴訟などで、危険性を指摘する判決を下すような裁判官もいるけれど、それはやはりごく一部。

 国の方向を正すべき司法に「甦ってほしい」と、ぼくは心の底から思う。

 

  

※コメントは承認制です。
91 「民意」とは何か?
辺野古訴訟判決のヘリクツ。
」 に1件のコメント

  1. 松宮 光興 より:

    「古くて使いにくい基地を返してやるから、代わりに最新鋭の基地を作れ」。
    これが沖縄の負担軽減だという。
    あまりにも住民を愚弄した言い分である。

    もう沖縄は、最後の手段=分離独立しか無いのだろうか。

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すずき こう

すずき こう: 1945年、秋田県生まれ。早稲田大学文学部文芸科卒業後、集英社に入社。「月刊明星」「月刊PLAYBOY」を経て、「週刊プレイボーイ」「集英社文庫」「イミダス」などの編集長。1999年「集英社新書」の創刊に参加、新書編集部長を最後に退社、フリー編集者・ライターに。著書に『スクール・クライシス 少年Xたちの反乱』(角川文庫)、『目覚めたら、戦争』(コモンズ)、『沖縄へ 歩く、訊く、創る』(リベルタ出版)、『反原発日記 原子炉に、風よ吹くな雨よ降るな 2011年3月11日〜5月11日』(マガジン9 ブックレット)、『原発から見えたこの国のかたち』(リベルタ出版)など。マガジン9では「風塵だより」を連載中。ツイッター@kou_1970でも日々発信中。

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