小石勝朗「法浪記」

 事故から5年以上が経ったので、忘れてしまった方も多いかもしれない。

 福島第1原子力発電所の原子炉を製造したメーカーには、2011年3月に起きた未曾有の事故の責任を取る必要はない。原子力損害賠償法(原賠法)が、原発事故の賠償責任は原子力事業者(電力会社)だけが負うとする「責任集中制度」を定めているからだ。

 しかし、市民感覚からすると、原子炉に明らかな欠陥がある場合にまでメーカーの賠償責任が問われないのは、いかにもおかしい。被害があれだけ甚大で、今なお苦しめられている被災者も多い状況にあって、原発のハード面の問題を解明する糸口を閉ざしてしまうことにもなる。

 そんな疑問を出発点に、国内外の約3800人(判決時点)が2014年、福島第1原発の原子炉を製造した東芝、日立製作所、米ゼネラル・エレクトリック(GE)日本法人の3社を相手取って損害賠償を求めたのが「原発メーカー訴訟」だった。

 1審・東京地裁(朝倉佳秀裁判長)の判決が7月13日に言い渡されたので報告する。結論から言うと、原告の請求は退けられた。

 原告弁護団が据えた論点は、大きく2つあった。

 1つは「責任集中制度は憲法に違反する」という主張だ。制度が違憲で無効となれば、製造物責任(PL)法にもとづく「欠陥」や、民法の不法行為責任にもとづく「過失」を立証することで、通常の損害賠償訴訟と同様に原発メーカーの責任が認められ得るからだ。この訴訟の最大のポイントである。

 原告弁護団は、違憲の根拠となる憲法上の人権として、前文や幸福追求権(13条)、生存権(25条)から導いた「原子力の恐怖から免れて生きる権利」を提唱し、「ノー・ニュークス権」と命名。責任集中制度が、ノー・ニュークス権に含まれる「原発事故の責任主体に完全な被害賠償を求める権利」を侵すと訴えた。財産権(29条)や平等権(14条)、裁判を受ける権利(32条)の侵害も挙げていた。

 2つ目は、原賠法5条にもとづく主張だ。

 この条文は、原発事故がメーカーの「故意」で起きた場合には、原発事業者(東電)は事故の被害者への賠償金をメーカーに請求できる旨を定めている。原告弁護団によると、ここで言う「故意」とは民法上の概念で、「損害の発生を認識していながら認容して行為する心理状態」を指す。福島第1原発と同じ「マークⅠ型」に事前に脆弱性の警告があり、事故が発生するかもしれないと知っていたのに何もしなかったことなどがメーカーの故意に該当する、と立論した。

 そこで、民法の「債権者代位権」の規定を利用。無資力で十分な被害賠償ができる見込みのない東電に代わって、原発事故の被害者である原告がメーカーに直接、賠償請求する、というロジックを構築した。

 請求額は、原告1人あたり100円。原発事故の報道や映像を見たために精神的な苦痛を受けたことを理由にした。その点でも異例の訴訟だった。

 これに対して被告のメーカー3社は「原発事故で誰がどんな賠償責任を負うかは国の立法政策の問題だ」「責任集中制度があるからこそ、被害の賠償がされている」などと反論。ノー・ニュークス権に対しては「あまりに抽象的で成り立つ余地はない」と切り捨て、早期に結審して原告の請求を退けるよう求めていた。

 で、判決である。言い渡しは、わずか数十秒で終わった。責任集中制度の違憲・無効主張にもとづく請求に対しては棄却、もう1つの代位請求に対しては却下だった。東京地裁は今年3月の第4回口頭弁論で、原告弁護団の要請を振り切る形で審理を打ち切っていたので、予想された判決ではあったのだが…。

 判決はノー・ニュークス権について「要するに、人格権・環境権として憲法上保障されている人権を原発事故の場面に当てはめた際に、どのような具体的権利を有していることになるかという点について、原告の理解・見解を述べたもの」と独自の解釈を施し、憲法上の権利とは認めなかった。

 そのうえで「原発事故が発生した場合に、人格権・環境権として憲法上保障されている人権から、ただちに、原子炉を製造した者に対して直接完全な損害賠償を請求する権利が発生するものと解することはできない」と述べ、責任集中制度がノー・ニュークス権を侵害するとの原告の主張を退けた。

 また、原賠法が、必要があれば政府が原発事故を起こした電力会社に援助をする条項などを置いていることに触れ、「被害者に対する損害の賠償が全うされるように規定が整備されている」と指摘。「責任集中制度は被害回復のために合理的でないとは言えず、立法の裁量の範囲内である」と述べ、財産権や平等権などを侵害するとの主張も受け入れなかった。

 2点目の代位請求については、東電が事故の賠償金支払いのために原子力損害賠償・廃炉等支援機構から多額の資金援助を受けていることなどを挙げて「いかなる方法によるにせよ、東電は原発事故の賠償のために資金を調達し続けている」との見方を示し、東電は無資力ではないと判断した。そのため、原告が東電に対して損害賠償請求権を持つとしても、それを保全する必要性は認められないので、原発メーカーに対して代位請求する要件を欠くとして、請求を門前払いした。

 判決後に記者会見した弁護団の島昭宏・共同代表は「レベルが違う人格権と環境権を一緒くたにするなど、判決の法律論は未熟。このくらいの判決なら高裁でひっくり返す主張・立証ができる」と批判した。

 この訴訟の原告で、かつて被告の東芝で原子炉格納容器の設計をしていた後藤政志さんは「電力会社は原発を運転しているだけなので、安全性の議論はプラントの構造や特性を一番よくわかっているメーカー抜きに成り立たない」と訴えてきた。福島第1原発の欠陥について実質的な審理が行われないまま判決に至ったことに対し、「議論の場は今やこの裁判しかないのに、判決は法的な枠組みを言っているだけで問題の本質に一切答えていない。メーカーも表に出てこないままで『発言』さえしなかった」と失望した様子だった。

 たしかに難しい裁判だとは思う。憲法上の新しい人権を裁判所はそう簡単に認めないだろうし、法律を違憲・無効だと判断させるハードルが極めて高いことは否定できない。しかもこの裁判では、審理の途中で原告団が2つに割れて同じ法廷で異なる論理が飛び交う事態に陥ったために、原告の主張がわかりにくくなり、裁判所の印象が悪くなった面も否めない。

 しかし、この訴訟の意義は決して小さくはないはずだ。

 そもそも、1961(昭和36)年に原賠法が制定されたのは、原発事故の「被害者の保護」とともに、「原子力事業の健全な発達」が目的だった。

 「原賠法ができた当時はエネルギー確保の必要性から、メーカーが原子力事業に取り組むためにリスクの回避=事故の際の免責が不可欠という理屈だった。しかし、事故が起きて安全の追求こそが強く求められるようになり、代替エネルギーも普及してきた今日、もはや説得力はなくなっている」

 提訴にあたって、島弁護士はこう話していた。原発に対するスタンスがどうであれ、この考えに賛同する方は多いのではないだろうか。原発再稼働に向けた動きを進めるのであればなおさら、事故が起きた際の責任の取り方を今の社会情勢に則って改めて議論しておくべきに違いない。この裁判を活用したい。

 福島第1原発にハード面の欠陥や問題があったのかどうかを、検証する場にもしてほしい。後藤さんが言うように、原子炉のことを一番よくわかっているメーカーがこの機会に法廷に出てきて、きちんと説明するべきだろう。事故によって原発に対する信頼は失墜したのだから、安全性を担保する丁寧なプロセス抜きの再稼働では国民の理解は得られまい。

 原告側は7月27日、東京高裁に控訴した。高裁で少しでも実のある審理が行われるように、裁判所と原発メーカーには真摯な対応を切に望みたい。

 

  

※コメントは承認制です。
第71回
「原発メーカー」の賠償責任を否定した判決
」 に1件のコメント

  1. magazine9 より:

    原発事故におけるメーカーの責任問題については、過去の当コラムのほか、コラム「カエルの公式」(2013年3月)などでも取り上げていますので、あわせてお読みください。

    原発で事故が起こっても、製造したメーカーは責任を問われない。そう聞けば、「おかしい」と思う方は多いのではないでしょうか。あれだけの事故を経てなお、「原子力事業の健全な発達」のために免責をする理由がどこにあるのか──。愛媛県では、伊方原発が今月11日にも再稼働予定との報道。その前に、もっと明らかにされるべきこと、改善されるべきことがたくさんあるはずです。

←「マガジン9」トップページへ   このページのアタマへ↑

マガジン9

小石勝朗

こいし かつろう:記者として全国紙2社(地方紙に出向経験も)で東京、福岡、沖縄、静岡、宮崎、厚木などに勤務するも、威張れる特ダネはなし(…)。2011年フリーに。冤罪や基地、原発問題などに関心を持つ。最も心がけているのは、難しいテーマを噛み砕いてわかりやすく伝えること。大型2種免許所持。 共著に「地域エネルギー発電所 事業化の最前線」(現代人文社)。

最新10title : 小石勝朗「法浪記」

Featuring Top 10/77 of 小石勝朗「法浪記」

マガ9のコンテンツ

カテゴリー