戻る<<

伊藤真のけんぽう手習い塾:バックナンバーへ

伊藤真のけんぽう手習い塾(第56回)

071128up

自国の防衛を語る時、
自衛権については「武力行使」を考える論調が多数ですが、
今いちど、憲法に沿って忠実に「国民の防衛」について考えてみましょう。
数回にわたり塾長が、9条問題の核心ともいえる部分に迫り、解説していきます。

いとう・まこと1958年生まれ。81年東京大学在学中に司法試験合格。95年「伊藤真の司法試験塾」を開設。現在は塾長として、受験指導を幅広く展開するほか、各地の自治体・企業・市民団体などの研修・講演に奔走している。近著に『高校生からわかる日本国憲法の論点』(トランスビュー)。法学館憲法研究所所長。法学館のホームページはこちら「伊藤真のけんぽう手習い塾」から生まれた本です。
集英社新書より絶賛発売中!

※アマゾンにリンクしてます。

※アマゾンに
リンクしてます。

第56回:憲法の観点から考える自国の防衛

国家ではなく、
国民個人を守るためにどうすべきかを考える

 9条に関しては、前回までに検討してきた日本のあるべき国際貢献と共に、国防のあり方が重要な論点になります。前回、述べたように、自国民を国外からの攻撃から守るために、他国の軍事的な助けをも求めないということになると、国防は個別的自衛権の行使と非軍事による集団安全保障に依存することになります。

 では、国防はどうあるべきなのでしょうか。ここでは国家という組織を守るという目的ではなく、あくまでも国民の生命・財産を守るためにはどうあるべきかを目的として考えることにします。

 政治家は国家の安全保障を議論しますが、ここでは憲法の観点から、一人一人の個人を守るためにはどうするべきかを問題にしていきます。国家よりも個人が大切だという「個人の尊重」(憲法13条)という憲法の基本的価値観に適合するように考えるべきだからです。

 さて、一般的には、個別的自衛権は憲法上も認められると解されています。その内容としてどこまでの実力行使が許されるかは議論のあるところです。つまり、あくまでも非暴力による自衛しか許されないと考えるか、ある程度の実力組織による自衛までは許されると考えるかということです。

9条と自衛権の関係

 まず、自衛権の定義をはっきりさせておかないと議論が混乱します。国際法上、自衛権とは、「外国からの違法な侵害に対し、自国を防衛するため、緊急の必要がある場合、それを反撃するために武力を行使しうる権利」とされています。つまり武力行使の要素が自衛権の内容になっています。

 憲法9条は自衛戦争も含めた一切の戦争と戦力を放棄したと考えるのが憲法学の通説です。この点は、政府解釈も同様です。  その上で、政府は、我が国も独立国である以上、9条は主権国家としての固有の自衛権を否定するものではないとして、自衛のため必要最小限度の実力を保持することは憲法上認められるとして自衛隊の合憲性を説明します。

 つまり、9条とは別に自衛権の行使として実力部隊による実力行使を認めるのです。自衛権の行使として相手国兵士を殺傷したり、軍事設備を破壊したりすることは、外見上は同じ殺傷と破壊であっても、9条2項で禁じられた交戦権の行使とは別のものであって許されるとします。あたかも自衛戦争のように見えてもそれは戦争ではなく、自衛権の行使にすぎないので許されるというわけです。

 この政府見解に対して、こうした相手国兵力の殺傷や破壊は、まさに自衛戦争であり許されないとする憲法学の通説では、そのための実力組織である自衛隊は戦力にあたり違憲ということになります。

 そして、そのときの説明の仕方として、「9条は自衛権も放棄したものである」という言い方と、9条は武力の行使は禁じているが、「武力なき自衛権」は放棄していないという言い方があります。後者は国際法上の通常の使い方よりも広く自衛権をとらえ、非暴力による抵抗も自衛権の行使として位置づけています。

 これは単なる言葉の使い方の問題ですが、いずれにせよ、武力を伴う自衛権を憲法が放棄したと考えることは可能だと考えています。自衛権を国家固有の権利であるから、放棄できないとする根拠はありません。

「武力による自衛」と「非暴力による抵抗」の
どちらが憲法に忠実か?

 個人が主権者となって国家を構成している近代民主主義国家では、その主権者の意思によって武力を伴う自衛権を放棄し、国家の行為としてあらゆる武力行使はしないと決断することは可能です。

 国際法上認められている武力による自衛権を憲法によってあえて放棄したと解することは十分に可能なのです。

そこで、自衛権は国家固有のもので放棄できない以上、武力による自衛の道しかないと考える必要はないことになります。

 あとは、武力による自衛と非暴力による抵抗のどちらが憲法に忠実か、また、日本のあるべき姿かを検討することになるわけです。これを、個別的自衛権の内容として、武力による自衛を許すのか、非暴力による抵抗しか許さないのかと言い換えてもかまいません。

 ただ、個別的自衛権の内容として非暴力による抵抗しか許さないという場合は、従来から自衛権の必須の内容とされてきた武力行使という要素を抜き取った自衛権を想定することになりますが、これは国際法上の通常の使い方とは異なる点を注意しておかなければなりません。

 以後、「武力による自衛」と「非暴力による抵抗」という言葉を使っていくことにします。そして、国外からの攻撃を防ぐためにさまざまな外交努力や、非暴力による集団安全保障の手だてをとることは当然のこととしてここでは議論しません。

 また、「攻められたときどうする」と問われたときに、「いや現実的に攻められることなどないから心配ない」と反論することがありますが、ここでそのような議論をすることは論理的ではありません。

 もちろん、私は「攻められたらどうする」といって国民の不安を煽ることは、まさに国防を利権としている人たちのプロパガンダにすぎず、アメリカの国益に奉仕するだけの売国的行為ですらあると考えています。

 この点自体をしっかりと議論しなければいけないことは確かです。しかし、今回はこの点は論点にしません。あくまでも攻められたときのためにどうやって、国民の生命・財産を守る手段を準備しておくことが憲法に合致しているのか、また日本のあるべき姿なのかという点だけに絞って考えてみます。

 結局、この問題は、国外からの攻撃から国民の生命・財産を守るという目的のためには、手段として「武力による自衛」とそれ以外の方法(これを「非暴力による抵抗」と呼んでおきます)のどちらを選択するべきなのかという問題です。

 そこで、まず「武力による自衛」が目的に適合するように機能するための前提条件を憲法の観点から考えてみます。そのあとで、「非暴力による抵抗」としてどのようなものが考えられるのかを検討してみましょう。

次回は、当たり前のように語られる「武力による自衛」とは、
どのような条件のもとで機能するのか?
9条に照らし合わせた時、どうなのか?
について検証していきます。
みなさんのご意見もお寄せください。


ご意見フォームへ

ご意見募集

マガジン9条