安倍総理の発言から、従軍慰安婦問題が再燃しています。マスコミなどでも、急に「従軍慰安婦」という言葉を使わなくなり、単に「慰安婦」とだけ言い始めたところもあるようです。その日和見主義はさておいて、国や軍がどれほど関与したかは、裁判所による事実認定でも明らかになっていることなので、ここで蒸し返すことはしません。
また、たとえアメリカの特定の議員が人気取りのために提出した謝罪決議だと思うことがあったとしても、それにうまく対処していくのが外交です。日本政府も今後、アメリカ民主党ともうまくやっていかなければならないことは明らかなはずです。そうした政治的な当不当の問題もありますが、今回は2点ほど指摘しておきたいと思います。
ひとつめは、歴史的事実や証拠は判断する人によって、なんとでもいえるということです。
歴史的事実は真実として一つであり、そんなもの議論になるのがおかしいと思う人がいるかもしれません。しかし、歴史上の事実は裁判における事実と同じで、そこには判断する人の価値観が反映されてしまうのです。
歴史上の事実も裁判上の事実も、過去の事実です。そしてそれを認定するのは現在の人間です。たとえ証拠に基づいて判断するとしても、その証拠をどう評価するか、その判断は人によって異なってきます。つまり、判断する人によって、過去の事実をどう見るか、つまり事実認定も価値判断が含まれるため人によって異なってくるのです。
たとえば、裁判という場における事実認定を考えてみましょう。真実は一つだと思うかもしれません。ですが、問題となっている事実は、過去の事実です。それを現在の時点で裁判官が判断します。どうやって判断するかというと、証拠によって判断します。過去の事実が、証拠に一定の痕跡を残します。その残された痕跡を現在の裁判官が見て判断するわけです。殺人という事実があったとして、その事実が、現場に残された指紋や目撃証人の記憶という形で痕跡を残します。それが時を越えて現在まで保存され、それを法廷で認識した裁判官が過去の事実を推論していくのです。これが事実認定です。
目撃証人の記憶という痕跡もあれば、アリバイ証人の記憶という痕跡もあり、こうした矛盾する証言をどう評価するのかは裁判官の仕事です。どちらかの証人がウソをついているかもしれませんし、記憶違いかもしれません。現場の指紋が被告人のものと一致したという事実をどう評価するかも人によって違います。指紋など転写される可能性もありますし、自白供述も強制された可能性もあります。こうした可能性をどこまで考慮して判断するかは、裁判官の自由です。これを法律用語で、自由心証主義といいます。つまり、裁判官の事実認定は裁判官が自らの責任で、自分の自由な価値観に基づく心証形成によっておこなっているのです。
過去の歴史的事実も同様です。過去の出来事を現在の人間が評価するのですから、いくら証拠が出てきても、そんなものは信用できない、確実な証拠などとないといくらでもいうことはできます。被害者がどんなに主張してもそんな被害者の発言は信用できない。たった十数人の年寄りの証言にどんな価値があるのか、そんなもの信じないと声高に主張することは可能なのです。
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