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伊藤真のけんぽう手習い塾
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引き続き、憲法13条についてです。
塾長は、この憲法の本質について、訴え続けています。
それは、今の時流がこの「本質」を、
権力者も市民も、知らないふりをしているかのような行動が、
少なくないからではないでしょうか。
いとう・まこと
1958年生まれ。81年東京大学在学中に司法試験合格。95年「伊藤真の司法試験塾」を開設。現在は塾長として、受験指導を幅広く展開するほか、各地の自治体・企業・市民団体などの研修・講演に奔走している。近著に『高校生からわかる日本国憲法の論点』(トランスビュー)。法学館憲法研究所所長。法学館のホームページはこちら


 日本国憲法の中で最も大切な価値が「個人の尊重」(憲法13条前段)であること、そして、この「個人の尊重」には、「人はみな同じように尊重される」という意味があることについて説明してきました。今回は、「個人の尊重」のもう1つの意味である、人はみな違うという点についてお話してみたいと思います。

 誰もがみな人として、同じように尊重されるべきです。しかし、誰ひとりとして同じ人間はいません。誰にも個性があり、人はみな違います。そうした多様性を受け入れ、自分と異質なものを認め合うことができる社会を、憲法はめざします。そして、むしろ人と違うことが素晴らしいという価値観を尊重します。これが個人の尊重のもうひとつの重要な内容です。

 一人ひとりを個として尊重するということは、その個性を尊重するということに他なりません。そして、その人の個性とは、その人のすべてをさします。人種や肌の色、文化や風習、言葉や宗教など、それこそありとあらゆる違いがそれぞれの個人にはあります。そして、そうした個性が集まって、その人らしさを創りあげています。

 憲法はそうした個性を尊重し、多様性をお互いに認め合い、自分と違うものであっても認めるオープンな社会を目指しているのです。違う人と共に生きる、共生といってもいいかもしれません。そして、同質性を高めるよりも、多様性を尊重して、個性を活かした方が、社会そのものも発展すると考えています。個性と個性がぶつかり合って、そこに新たなものが生まれ、お互いが発展していくからです。

 人としてどう生きるべきか、何を幸せと感じるべきかといった、その人らしさの根元に関わることは、自分で決めてくださいというのが憲法の考え方です。つまり、幸せは自分で定義してくださいというわけです。家族が決めた幸せ、地域や社会が決めた幸せ、ましてや国が決めた幸せに従う必要などはありません。自分の幸せは自分で堂々と決めればいいのです。

 憲法は幸福権という人権を保障していません。幸せの中身はみな違うので、それを憲法で保障しようがないのです。憲法は、それぞれが自分で決めた幸せ、幸福の中身を追い求めていくブロセスを人権として保障します。これを幸福追求権と呼びます。

 自分の幸福追求権を保障してもらいたいのなら、他人の幸福追求権も保障しなければなりません。自分だけよければいいというわけにはいかないのは当然です。個人の尊重や幸福追求権は、自分勝手やわがままを許すというような利己主義とはまったく異なるものだということがこの点からもわかります。

 さて、自分と違う考えや性格、自分と異質のものを認めるというのは、この日本ではけっこうしんどいものです。この島国では、生まれたときから、同じ言葉をしゃべり、同じようなものを食べ、同じようなものを着て、同じようなおもちゃで遊んできた人が多くいます。私もそうです。するとどうしても、みんなと同じでないと落ち着かない。同じ方が安心だと思えてきてしまいます。そして自分と違うものを疎ましく思ったり、嫌ったりしてしまいがちです。

 少し前、ネクラやオタクなど、人を小馬鹿にする言葉が流行ったことがあります。最近はオタクもずいぶんと株が上がったようですが、本来はネクラであろうがオタクであろうが、その人の個性にすぎませんから、とやかく言われることではないはずです。

 多様性を認め合うことは、社会の表に出てこられない人、差別されていると感じている人、多数派から理不尽を押しつけられている人、不当な扱いに言葉も出せない人が存在するんだということについて、想像力を働かせ、そこに思いを寄せることにつながります。そして、共感し、自分には何が出来るかを私たち一人ひとりが考えてみるきっかけになります。多様性を認めあうことは、日本が成熟した大人の国になるために必要なことでもあるのです。

 このようなことを言っても、私自身、人と同じ方が楽だと思うことがたくさんあります。同じ考えの仲間の中にいる方が安心でき、ほっとします。例えば、憲法改正問題や教育基本法の改正問題などについて、同じような考えを持った方ばかりの集会で話す方が、正直言って楽です。しかし、そこに安住していてはいけないというのが憲法の考え方です。

 「憲法9条を守りましょう」「教育基本法を守りましょう」と仲間うちで盛り上がっているだけでは仲よしクラブで終わってしまうおそれがあります。これらのテーマに関しても、いろいろな考えを持った方々と意見を交わして、より理解を深めていくことが大切だというのが、憲法の「個人の尊重」の考え方なのです。

 ここでも異質なものを受け入れるというのは、楽ではないかもしれません。ですが、そうしたことに慣れて、異論を唱える人がいるのは当たり前だという感性を養っていくことが、自由で、多様性を認めあえる寛容な社会を築く一歩になります。

 また、異論があるからこそ、私たちはマスコミに流されたり、情報操作に惑わされたり、目先の利益に目を奪われたりしそうなときでも、「ちょっと待てよ」と、冷静に考えてみるきっかけを得ることができます。権力にからめとられずに、自立した賢い国民になるためにも、個人の尊重は重要な意味を持つのです。
自分と異なる異質なものを「拒絶する」、
または自分と同じものに「同化させる」ことは、
憲法13条に反することであり、
「差別」へとつながる行為ではないでしょうか。
自分にとって、耳のいたい意見についても、受け止めて議論ができる、
成熟した寛容な社会の一員になることを、目指すべきでしょう。
塾長、ありがとうございました。
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